狂犬病予防注射は2027年3月から通年に。飼い主が知っておきたい変更点

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犬の飼い主には、狂犬病予防法で年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。これまでは「毎年4月1日から6月30日まで」の間に受けさせる決まりでしたが、狂犬病予防法施行規則が改正され、2027年(令和9年)3月2日から通年で接種できるようになります。何が変わり、何が変わらないのかを整理します。

変わらないこと:年1回の接種と注射済票

  • 生後91日以上の犬に、年1回の予防注射を受けさせる義務は変わりません。
  • 注射を受けたら、市区町村から注射済票の交付を受け、犬に着けておく必要があります。
  • 生後91日以上の犬を新しく飼い始めたときは、飼い始めてから30日以内に予防注射を受けさせます(前年の3月2日以降に注射を受けていない場合など)。

変わること①:4月〜6月でなくても受けられる

2026年度(2027年3月1日まで)は、これまでどおり4月1日〜6月30日の間に受けさせる必要があります。2027年3月2日からはこの期間の決まりがなくなり、年度内(4月1日〜翌年3月31日)であればいつでも受けられるようになります。

厚生労働省の資料では、効率よく接種を進めるため、自治体は引き続き4月〜6月を「強化期間」として周知する運用を予定しているとされています。集合注射を続ける自治体も多い見込みです。毎年同じ時期に受けると忘れにくくなります。

変わること②:3月に受けた注射の年度

これまでは、3月2日〜31日に受けた注射は「翌年度分」の注射済票が交付されていました。改正後は、接種した日の年度の注射済票になります。

接種した日何年度の注射済票か
2026年3月2日〜31日2026年度(翌年度分・従来のルール)
2026年4月1日〜6月30日2026年度
2027年3月2日〜31日2026年度(改正後のルール)
2027年4月1日〜2028年3月31日2027年度

京都市は、すでに2026年度の注射済票を受けている犬が2027年3月中に注射を受けても、2027年度の注射済票は交付できないと案内しています。2027年度分は、2027年4月1日以降に受けてください。

日程の決め方

改正後は時期を自分で選べるぶん、うっかり忘れるリスクも増えます。前回の接種日を予防カレンダーに入れると、翌年度の同じ時期を予定として表示し、カレンダーアプリにも登録できます。お住まいの市区町村の案内(集合注射の日程や手続き)もあわせて確認してください。

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